2020年06月03日
2020年4月より全面施行された「健康増進法の一部を改正する法律」。公共の場所では、原則屋内禁煙となるのが大きなポイントですが、例外となる施設や、見分け方をご存じでしょうか?今回は、この改正健康増進法の概要についてご紹介します。
2020年4月より全面施行された「健康増進法の一部を改正する法律」。公共の場所では、原則屋内禁煙となるのが大きなポイントですが、例外となる施設や、見分け方をご存じでしょうか?今回は、この改正健康増進法の概要についてご紹介します。
改正健康増進法により、多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店などにおいて、原則屋内禁煙となりました。これに違反すると、罰金の対象となることもあります。
さらに「学校・病院・児童施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機」は、屋外も含めた敷地内が原則禁煙となっていて、屋外で必要な措置が取られた場所に限り、喫煙所を設置できるとされています。
ただし、上記の「学校~航空機」以外、例えば飲食店などは例外として「所定の要件に適合すれば、各種喫煙室の設置ができる」とされています。逆に考えると、従来飲食店などで見られた間仕切りのみの「喫煙席」などは認められておらず、「基準を満たした喫煙室以外の例外はない」ともいえます。
「喫煙室」と聞くと、建物や部屋の隅の方に作られた、狭い空間を思い浮かべるかもしれません。しかし、実際に各種喫煙室として挙げられているなかには、飲食のサービスを受けることが可能な喫煙室も何種類か存在します。
改正健康増進法では、喫煙可能な設備を持った施設には、指定された標識の掲示が義務付けられています。つまり飲食店で、その店が禁煙か、喫煙可能であればどのような喫煙室を備えているのかは、標識を確認すればわかるというわけです。
それでは、主な喫煙室の種類と、厚生労働省が運営するHPで紹介しているそれぞれの標識について見ていきましょう。
上の標識は、喫煙はできますが、飲食をはじめそれ以外のサービスを受けることはできない喫煙室です。施設入り口などには画像左の標識が掲示され、喫煙室には右の標識が掲示されます。一般的な事業者でも設置可能な喫煙室です。
上の標識は、たばこの葉を燃やすのではなく、専用器具で加熱する「加熱式たばこ」(ただし、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するもの)専用の喫煙室です。
施設入り口などには画像左の標識が掲示され、喫煙室には右の標識が掲示されます。一般的な事業者でも設置可能な喫煙室で、飲食のサービスも受けられます。ただし、経過措置ですので今後変更される可能性もあります。
上の標識は、改正健康増進法施行時点の既存店舗であること、資本金額、店舗面積など所定の要件を満たし、「既存特定飲食提供施設」とされた小規模施設、またはそこに設置された喫煙可能室です。
施設全体が喫煙可能な場合、施設入り口などには画像左の標識が掲示され、喫煙可能室のみで喫煙可能な場合、施設入り口などには中央の標識が、喫煙可能室には右の標識が掲示されます。ただし、経過措置ですので今後変更される可能性もあります。
上の標識は、葉巻たばこを喫煙するお店であるシガーバーなど、喫煙をサービスの目的とする施設全体、またはそこに設置された喫煙室です。施設全体が喫煙可能な場合、施設入り口などには画像左の標識が掲示されます。喫煙目的室のみで喫煙可能な場合、施設入り口などには中央の標識が、喫煙目的室には右の標識が掲示されます。主食(ご飯、麺類など)を除く飲食のサービスも受けられます。
「原則屋内禁煙」といっても、さまざまな例外がある改正健康増進法。喫煙される方だけでなく、受動喫煙を避けたい方も、こうした標識の種類を押さえておくと、お店選びなどに役立てられるでしょう。馴染みのお店やご近所の商店街などでも、ぜひチェックしてみてください。