自転車にも“青切符”、どんなことが違反になるの?
2026年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反に「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。今後は、交通事故の原因となるような、悪質・危険な違反であった時には反則金が科されることになります。「自転車だから大丈夫」と思っていた行為が、実は違反だった――そんなケースもあるかもしれません。この機会に、自転車の交通ルールをあらためて確認しておきましょう。
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主な違反行為と反則金をチェック
今回の改正では、16歳以上を対象に青切符制度が適用されます。主な違反と反則金の例は次の通りです。
■一例:主な違反と反則金
| 反則金 | 主な違反 |
| 3,000円 | 2人乗り、並走運転 |
| 5,000円 | イヤホン着用、傘差し運転、無灯火、一時不停止 |
| 6,000円 | 信号無視、逆走、歩道通行違反 |
| 12,000円 | ながら運転、運転中の携帯電話使用 |
※反則金額は代表的な目安であり、違反内容や状況、地域によって異なる場合があります。
特に注意したいのが「ながらスマホ」です。スマートフォンを操作しながらの運転は事故につながる危険性が高く、重い反則金が設定されています。
(16歳未満の違反者は、原則として指導警告)
歩道を走ってもいいの? 判断に迷うケース
自転車は原則として「車道通行」が基本です。次のような場合には歩道を通行できますが、歩道を通行する際は“徐行”が義務であることを、常に念頭においておきましょう(歩道徐行等義務)。
徐行とは、すぐに停止できる速度で進むことを指します。もちろん、歩道では歩行者が最優先ですから、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
■自転車が歩道を通行できるのはどんな時?
以下のようなケースでは歩道通行が可能です。
- 「自転車通行可」の標識がある場合
- 車道が狭い、交通量が多いなど、車道通行が危険な場合
- 13歳未満、70歳以上、身体障がい者が運転する場合
「逆走」はNG? 一方通行の道路はどうする?
一部の道路を除いて、自転車は道路の左側を通行することが義務付けられています。右側を走ること、いわゆる「逆走」は違反となります。
また、自転車は歩行者の通行を著しく妨げない限り、路側帯(※)の内側を通行できます。路側帯を走行する場合は、その左側を通行します。もちろん、路側帯の外側を通行することも可能です。
※路側帯とは、歩道のない道路で、道路の端に白線で区切られた部分のこと。主に歩行者が安全に通行するために設けられているスペースです。
さて、一方通行の標識がある道路に、自転車は入ってよいものなのでしょうか? 結論としては、標識に「自転車を除く」「軽車両を除く」といった補助標識がある場合、自転車は通行できます。その場合も、進行方向に向かって左側を走る必要があります。「なんとなく通れるだろう」と判断せず、標識をよく確認することが事故防止につながります。
「時差式信号機」は歩行者用・車両用のどちらに従う?
時差式信号機がある場所では、場面ごとに判断が必要です。信号表示をしっかり確認する習慣をつけましょう。
- 車道を走行中→車両用信号に従う
- 歩道を走行し横断歩道を渡る場合→歩行者用信号に従う
- 「歩行者・自転車専用」表示がある場合→車道・歩道のどちらを走行していても、必ず歩行者用信号に従う
今回の改正により、自転車の交通違反はより明確に取り締まられることになります。反則金が導入されることで、ルール違反への意識も高まるでしょう。しかし、本来の目的は、罰することではなく事故を減らすことにあります。自分自身と周囲の安全を守るために、いま一度ルールを確認し、思いやりのある運転を心がけましょう。
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